いつから受け取るか
年金の受け取りを始める時期は契約時に決めます。スマートフォンからの申込みでは60歳、65歳、70歳から選ぶ形になっています。
受け取りを始める時期や受け取る期間は、あとから変更できます。ただし受け取り期間を変えると、それに合わせて年金額も変わります。受け取る年数を延ばせば1回あたりは少なくなり、縮めれば1回あたりは多くなるという関係です。
変更できない場合もあります。変更する日に会社がその支払期間や年金の種類を扱っていない場合と、変更後の年金額が会社の定める限度を下回る場合です。また、第1回の年金支払基準日は最長5年間まで先に延ばせます。
個人年金保険料控除の要件
個人年金保険料税制適格特約を付けると、一般の生命保険料控除とは別枠で所得控除の適用を受けられます。この特約を付けるには、次の3つをすべて満たす必要があります。
- 年金受取人は契約者またはその配偶者で、かつ被保険者と同一人であること
- 保険料払込期間が10年以上であること
- 年金開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金支払期間が10年以上であること
なお、年金受取人と契約者が同一人でない年金保険の加入は取り扱っていないとされています(2026年4月時点)。スマートフォンから申し込む場合は、この特約は「付加する」しか選べません。
控除でいくら税金が軽くなるかは、収入や家族構成、その年の税制によって変わります。税務の取扱いは変更されることがあるため、具体的な金額は税理士や所轄の税務署に確認してください。
試算のしかた
公式サイトには簡易シミュレーションが用意されています。年齢や払込期間、受け取りたい期間といった条件を入れると、その条件での保険料や年金額の目安が出る仕組みです。
公式が示している検討の順番は3段階です。まず公的年金の受取額を確認します。次に自分の老後に必要な資金を確認します。そのうえで、不足分を準備できる年金プラン(年金の種類や受取方法)を検討します。この順番で進めると、いくら準備すればよいかが自分の数字で見えてきます。
スマホでの申し込み
スマートフォンだけで見積りから申込みまで完結できます。ただし取り扱えるプランが限られます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約形態 | 契約者・被保険者・年金受取人が同一人 |
| 加入年齢 | 18歳〜55歳 |
| 保険料払込回数 | 月払/年払 |
| 年金受取開始年齢 | 60歳/65歳/70歳 |
| 年金受取期間 | 10年間/15年間 |
手続きに必要なものは、金融機関の口座とクレジットカードです。クレジットカードは契約者本人の名義に限られ、旧姓のものは使えません。
解約するときの注意
個人年金保険は途中で解約できますが、解約したときに戻ってくるお金は、それまでに払い込んだ保険料の合計を下回ることがあります。特に加入から間もない時期ほど差が大きくなりやすい仕組みです。
また、個人年金保険料税制適格特約を付けている場合、それまでに受けた控除の扱いにも関わってきます。長く払い続けることを前提にした商品なので、始める前に「その金額を何十年も払い続けられるか」を確かめておいてください。家計が苦しくなったときは、解約する前に払込みを続けやすくする方法がないか相談するという選択肢もあります。
よくある質問
何歳まで加入できますか
被保険者の加入年齢の範囲は7歳から65歳です。払込期間や特約によって異なる場合があり、スマートフォンからの申込みは18歳から55歳に限られます。
月5,000円で誰でも入れますか
保険料払込期間が30年以上で、年金額が12万円以上になることが条件です。この条件を満たさない場合は金額が変わります。
受け取り期間を後から変えられますか
変えられますが、年金額も一緒に変わります。会社がその期間や種類を扱っていない場合や、変更後の年金額が定める限度を下回る場合は変更できません。
控除は生命保険料控除と別枠ですか
個人年金保険料税制適格特約が付いている場合に限り、一般の生命保険料控除とは別枠で所得控除の適用を受けられます。
年金受取人を子どもにできますか
年金受取人と契約者が同一人でない年金保険の加入は取り扱っていないとされています。税制適格特約の要件でも、受取人は契約者かその配偶者で被保険者と同一人であることが求められます。
まとめ
日本生命の個人年金は「ニッセイ みらいのカタチ 年金保険」です。加入できるのは7歳から65歳、スマートフォンからなら18歳から55歳で、月々5,000円から始められますが、払込期間30年以上かつ年金額12万円以上という条件が付きます。年金の種類は契約時に5年・10年・15年の確定年金から選び、年金開始時には10年保証期間付終身年金にすることもできます。個人年金保険料控除を別枠で受けるには、受取人・払込期間10年以上・年金開始時60歳以上かつ支払期間10年以上という3つの要件をすべて満たす必要があります。解約すると払込額を下回ることがあるので、続けられる金額かどうかを先に確かめてください。
