ジュニアNISAは2023年末で制度が終了しましたが、口座に残っている株式や投資信託が消えたり、すぐに課税されたりするわけではありません。2024年以降は新規購入ができない一方、18歳未満でも非課税で全額を払い出せるようになりました。本記事では、18歳になった後の扱い、継続管理勘定、新NISAへの移行、解約手続き、贈与税、売却タイミング、2027年から始まる未成年向けNISAまで、現在のルールを整理して解説します。

この記事の目次
- ジュニアNISAとはどのような制度だったのか
- 2024年以降の保有商品と継続管理勘定
- 18歳になったら口座と資産はどうなるのか
- 18歳未満で引き出す方法と解約手続き
- SBI証券・楽天証券における主な手続き
- 売却タイミングと出口戦略の考え方
- ジュニアNISAと贈与税の注意点
- 2027年からの「こどもNISA」との関係
まず結論|ジュニアNISAは終了したが、資産の非課税保有は続けられる
ジュニアNISAは2016年に始まった未成年者向けの少額投資非課税制度です。年間80万円まで株式や投資信託などを購入でき、購入した年から最長5年間、売却益や一定の配当・分配金が非課税になる仕組みでした。
制度は2023年末で終了しており、2024年以降はジュニアNISA口座で新しい商品を購入することはできません。ただし、2023年までに購入した商品には、次の選択肢が残されています。
- 元の非課税期間が終わるまで保有する
- 条件を満たす場合は継続管理勘定で18歳まで非課税保有する
- 途中で売却し、ジュニアNISA口座内の現金として保有する
- 保有資産と現金を全額払い出し、ジュニアNISA口座を廃止する
2024年以降は年齢や理由にかかわらず、全額を非課税で払い出せます。以前のように、18歳未満で払い出すと過去の利益へさかのぼって課税される仕組みはなくなりました。
ただし、資産や現金の一部だけを口座外へ払い出すことはできません。払い出す場合は、ジュニアNISA口座にある資産と現金をすべて処理したうえで、口座を廃止する必要があります。
ジュニアNISAはいつまで非課税で保有できる?
購入した年から原則5年間は非課税
ジュニアNISAで購入した商品には、購入年ごとに最長5年間の非課税期間が設定されています。例えば、2023年に購入した商品であれば、原則として2027年末までが非課税期間です。
非課税期間中に得た売却益は非課税ですが、損失が発生しても、特定口座や一般口座で生じた利益との損益通算はできません。損失の繰越控除も利用できない点には注意が必要です。
18歳未満なら継続管理勘定へ自動的に移る
元の5年間の非課税期間が終了する時点で口座名義人が18歳未満の場合、保有商品は原則として継続管理勘定へ自動的に移されます。利用者によるロールオーバーの申込みは必要ありません。
継続管理勘定とは、ジュニアNISAの終了後も、口座名義人が制度上の18歳に達するまで商品を非課税で保有するための勘定です。移管できる金額に上限はなく、値上がりによって時価が80万円を超えていても全額を移せます。
一方、継続管理勘定では新規購入や再投資はできません。基本的には、すでに持っている商品を保有または売却するための勘定です。
「18歳まで」の判定は誕生日当日だけではない
ジュニアNISAの年齢判定は、単純に18歳の誕生日を迎えた瞬間だけで決まるものではありません。継続管理勘定では、原則として1月1日時点で18歳となる年の前年12月31日まで非課税保有が可能です。
ただし、まだ元の5年間の非課税期間が残っている商品は、18歳を迎えた後も、その非課税期間が終了するまでジュニアNISA預かりで保有できる場合があります。商品を購入した年、生年月日、金融機関の口座処理によって移管時期が異なるため、口座画面に表示されている「非課税期間終了年」を確認することが重要です。
18歳になった後に何が起きるのか、そして新NISAへ移せない資産をどう扱うべきかは、出口戦略を決めるうえで最も重要なポイントです。


