短期売買の手数料と隠れやすいコスト
短期売買では取引回数が増えやすいため、1回当たりの費用が小さく見えても、合計すると運用結果に大きく影響します。取引前には、次の費用を確認してください。
株式で発生する主なコスト
- 売買手数料:証券会社、取引コース、1日の約定金額などによって異なります。
- 売値と買値の差:手数料が無料でも、価格差による実質的な負担は残ります。
- 信用取引の金利・貸株料:買い建て、売り建て、銘柄、保有日数などで異なります。
- 逆日歩などの費用:制度信用取引の売り建てでは、市場の状況により発生する場合があります。
- スリッページ:注文価格と実際の約定価格に差が生じることがあります。
「手数料無料」と表示されていても、すべての取引費用がゼロになるとは限りません。適用条件、対象市場、信用取引の費用、為替手数料などを取引前に確認する必要があります。
株の短期売買にかかる税金
個人が課税口座で上場株式等を売却して得た利益には、原則として20.315%の税率が適用されます。内訳は所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%です。
譲渡益は、基本的に次の式で計算します。
譲渡価額-取得費-売却にかかった委託手数料等=譲渡益
同じ銘柄を複数回に分けて購入した場合、単純に「最後に購入した価格」を取得費にできるとは限りません。税務上は総平均法に準ずる方法で1単位当たりの取得価額を計算します。
源泉徴収ありの特定口座では、原則として証券会社が税額を計算して源泉徴収するため、口座内の取引だけであれば確定申告が不要となる場合があります。一方、複数の証券会社にまたがる利益と損失を通算したい場合や、損失を繰り越したい場合には、確定申告が必要です。
一定の上場株式等の譲渡損失は、確定申告により、申告分離課税を選択した上場株式等の配当等と損益通算できます。通算しても残る損失については、要件を満たして申告を続けることで、翌年以後3年間の繰越控除が可能です。
NISAで短期売買はできる?禁止ではないが注意が必要
NISA口座で対象商品を短期間に売却すること自体は、一律に禁止されていません。ただし、NISAは長期、積立、分散による資産形成を支援する制度として設計されており、頻繁な売買では枠の使い方に注意が必要です。
現行NISAの年間投資枠は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円で、併用した場合は年間最大360万円です。非課税保有限度額は合計1,800万円で、このうち成長投資枠で利用できる上限は1,200万円です。
売却しても年間投資枠はその年に戻らない
NISAで商品を売却すると、売却した商品の取得金額に相当する非課税保有限度額は翌年以後に再利用できます。ただし、売却額ではなく取得金額を基準に復活し、売却した年の年間投資枠がその場で復活するわけではありません。
例えば、成長投資枠で100万円分を購入し、その年のうちに売却しても、その100万円分を同じ年の年間投資枠として再利用できる仕組みではありません。売買を繰り返すほど、年間投資枠を早く使い切る可能性があります。
NISAの損失は課税口座と損益通算できない
NISA口座で生じた譲渡益や対象となる配当等は非課税ですが、譲渡損失は税務上ないものとみなされます。そのため、特定口座や一般口座の利益と相殺することも、翌年以後に繰り越すこともできません。
NISAで短期売買を行う際は、「利益が非課税」という利点だけでなく、「損失を税務上利用できない」「年間投資枠が当年中に戻らない」という点を合わせて判断する必要があります。
投資信託の短期売買は商品構造を確認する
一般的な公募投資信託は、株式のように取引時間中の価格を見ながら即時に売買する商品ではありません。基準価額は通常1日1回計算され、申込時点では適用される基準価額が確定していない「ブラインド方式」が採用されています。
一方、ETFは証券取引所に上場しているため、取引時間中に変動する市場価格を見ながら、株式と同様に売買できます。ただし、市場価格がETFの資産価値と一致するとは限らず、売買代金が少ない商品では売値と買値の差が広がることがあります。
投資信託で確認する費用
- 購入時手数料
- 運用管理費用である信託報酬
- 換金時の手数料
- 信託財産留保額
- ファンド内部で発生する売買委託手数料など
購入時手数料が無料の投資信託でも、信託報酬やその他の費用は発生します。また、商品によっては一定期間換金できないクローズド期間が設定されています。短期間で売却する可能性がある場合は、交付目論見書で換金条件と費用を確認してください。
短期売買そのものは原則として可能ですが、立場や取引方法によっては重大な規制の対象になります。短期売買利益の返還請求と不動産の5年ルールを次のページで確認しましょう。



