追証とは?発生条件・計算方法・期限・強制決済まで初心者向けに徹底解説

追証とは、信用取引の担保として証券会社へ差し入れている委託保証金が不足し、追加の保証金を求められる状態です。読み方は「おいしょう」で、正式には追加保証金といいます。追証を期限までに解消できない場合、保有する信用建玉が強制決済され、保証金を超える不足金が残る可能性もあります。本記事では、追証が発生する仕組み、保証金維持率と必要額の計算方法、いつまでに対応するのか、追証と不足金の違い、払えない場合の対応、SBI証券など主要証券会社のルールまで、初心者にもわかりやすく解説します。

資料を確認しながら資産や税金について計算するイメージ

この記事の目次

  • 追証の意味と読み方
  • 追証が発生する条件
  • 保証金維持率と追証の計算方法
  • 追証を解消する方法
  • 追証と不足金の違い
  • 追証を払えない場合と強制決済
  • 主要証券会社の期限・ルール比較
  • 追証売り・追証祭りの意味
  • キオクシアや韓国関連の注意点

追証とは?信用取引で不足した担保を追加する仕組み

追証とは、「追加保証金」の略称です。信用取引を行うために預けた保証金の価値が所定の水準を下回った場合に、証券会社から追加で現金や代用有価証券などを差し入れるよう求められます。

信用取引では、投資家が証券会社から買付資金や売却する株式を借りて取引します。通常の国内信用取引では、新規建ての約定代金に対して30%以上、かつ最低30万円の委託保証金が必要です。

例えば、30万円の保証金を基に100万円分の株式を信用買いすると、株価の下落による損失は100万円分の建玉に対して発生します。自己資金を上回る取引ができる一方、損失の拡大も速くなる点が信用取引の特徴です。

追証の読み方

追証は「おいしょう」と読みます。「ついしょう」ではありません。

後から追加するという意味の「追」と、取引の担保となる保証金の「証」を組み合わせた証券用語です。

追証は手数料ではない

追証は、証券会社へ支払って終わる手数料ではありません。不足した担保を補うための資金です。

入金した追証は、信用取引の損失、金利、貸株料などの精算へ使われる場合があります。建玉を決済し、すべての債務を精算した後に保証金が残れば、原則として出金できます。

追証が発生する条件

追証は、証券会社が定める最低保証金維持率を、実際の委託保証金率が下回った場合に発生します。

国内株式の信用取引では、保証金維持率が20%未満になると追証が発生するルールを採用している証券会社が多くあります。ただし、追証の判定水準、回復させる割合、解消期限は証券会社や取引コースによって異なります。

信用買いした株価が下落した

信用買いでは、買った株式の価格が下がると評価損が発生します。評価損は委託保証金から差し引かれるため、保証金維持率が低下します。

例えば、200万円分の信用買いを行い、30万円の評価損が発生すれば、実質的な保証金から30万円が差し引かれます。

信用売りした株価が上昇した

信用売り、いわゆる空売りでは、売った株式の価格が上昇すると評価損が発生します。

株価の上昇には理論上の上限がないため、信用売りの損失にも上限がありません。急騰した銘柄では、短期間で保証金を超える損失が発生する可能性があります。

代用有価証券が値下がりした

信用取引の保証金には、現金の代わりに保有する現物株式や投資信託などを使用できる場合があります。これらを代用有価証券と呼びます。

上場株式は、一般に時価へ80%以下の掛目を乗じた金額で評価されます。時価100万円の株式を掛目80%で差し入れた場合、保証金としての評価額は80万円です。

100万円×80%=80万円

株価が下落して時価が70万円になれば、代用評価額は56万円へ低下します。

70万円×80%=56万円

信用建玉が値下がりしていなくても、担保として差し入れた株式の価格下落だけで追証が発生する場合があります。

代用有価証券の掛目が引き下げられた

証券会社は、企業の信用状態、株価変動、流動性などを考慮し、代用有価証券の掛目を引き下げる場合があります。

時価が変わらなくても、掛目が80%から50%へ変更されれば、担保評価額は大幅に減少します。掛目が0%になれば、その銘柄は保証金として評価されません。

金利や貸株料などの費用が増えた

信用買いでは買方金利、信用売りでは貸株料が発生します。制度信用取引の売り建玉では、需給によって逆日歩が発生することもあります。

これらの費用は日数に応じて増え、委託保証金から差し引かれるため、長期間保有すると保証金維持率が低下する場合があります。

増担保規制が実施された

信用取引が過度に利用されている銘柄では、取引所や証券会社が委託保証金率を引き上げることがあります。一般に増担保規制と呼ばれる措置です。

通常は30%以上の保証金で新規建てできる銘柄でも、50%以上、うち現金20%以上などの条件へ変更される場合があります。

保証金維持率の計算方法

保証金維持率は、信用建玉の約定代金に対して、実質的にどの程度の保証金が残っているかを示します。

保証金維持率(%)=実質保証金÷建玉代金合計×100

実質保証金の一般的な考え方は次のとおりです。

実質保証金=保証金現金+代用有価証券評価額-建玉評価損-諸経費±受渡未到来の決済損益

証券会社によって、未決済利益、受渡未到来の取引、投資信託の基準価額などの扱いが異なります。実際の追証判定は、利用している証券会社の画面に表示される金額を優先してください。

建玉の評価益は加算されない場合がある

信用建玉に評価益があっても、その利益を実質保証金へ加算しない証券会社が一般的です。一方、評価損は保証金から差し引かれます。

複数の建玉を保有し、一部に含み益、一部に含み損がある場合、単純に損益を相殺した数字と、証券会社の保証金計算が一致しない場合があります。

追証の計算例

次の条件で信用買いを行った例を考えます。

  • 信用建玉代金:150万円
  • 委託保証金現金:50万円
  • 代用有価証券:なし
  • 諸経費:計算を簡単にするため0円
  • 最低保証金維持率:20%

取引開始時の保証金維持率は約33.3%です。

50万円÷150万円×100=約33.3%

その後、信用建玉に25万円の評価損が発生したとします。実質保証金は25万円です。

50万円-25万円=25万円

保証金維持率は約16.7%となります。

25万円÷150万円×100=約16.7%

最低保証金維持率20%を下回るため、追証の対象になります。

20%まで回復させる追証額

建玉150万円に対して20%の保証金を維持するには、30万円が必要です。

150万円×20%=30万円

実質保証金は25万円なので、20%まで回復させるための不足額は5万円です。

30万円-25万円=5万円

ただし、証券会社によっては追証発生後に30%まで回復させる必要があります。その場合、必要保証金は45万円となり、不足額は20万円です。

150万円×30%-25万円=20万円

追証額の基準は証券会社ごとに異なるため、計算例だけで入金額を決めてはいけません。

実は、一度確定した追証は株価が戻っても自動的に解除されないことがあります。解消方法と期限の違いは次のページで確認しましょう。