信託財産留保額とは?信託報酬との違い
信託財産留保額とは、投資信託を換金するときなどに、換金額から一定割合を差し引いて投資信託の財産に残す金額です。「信託財産留保金」と呼ばれることもあります。
投資信託から大量の解約が発生すると、ファンドは株式や債券を売却して現金を用意しなければなりません。その際に発生する売買手数料などを、引き続き保有する投資者だけに負担させないための仕組みです。
金融機関が受け取る手数料ではない
信託財産留保額は、販売会社や運用会社が収入として受け取る一般的な手数料とは異なります。差し引かれた金額は投資信託の財産に残され、換金せずに保有を続ける投資者のために使われます。
| 比較項目 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
|---|---|---|
| 発生時期 | 保有中に継続して発生 | 主に換金時 |
| 負担方法 | 信託財産から日々控除 | 換金代金などから控除 |
| お金の行き先 | 委託会社・販売会社・受託会社 | 投資信託の財産に残る |
| 設定の有無 | 原則として設定される | 設定されていない商品も多い |
信託財産留保額の計算例
換金時の評価額が100万円で、信託財産留保額が0.3%の場合、概算額は次のとおりです。
100万円×0.3%=3,000円
税金やほかの費用を考慮しない単純な例では、約3,000円が信託財産に残されます。実際の計算は、解約価額、口数、端数処理などによって異なります。
実質信託報酬とは?表示された料率だけではわからない費用
投資信託の中には、別の投資信託へ投資するファンド・オブ・ファンズがあります。この場合、購入した投資信託の信託報酬に加えて、投資先ファンドでも運用管理費用が発生します。
これらを合わせた概算の負担率を「実質信託報酬」や「実質的な運用管理費用」と表示することがあります。
たとえば、購入したファンドの信託報酬が年1.0%でも、投資先ファンドの費用を含めた実質的な負担が年1.4%程度になる場合があります。
投資先ファンドの組入比率によって費用が変動する場合があるため、実質信託報酬は「年○%程度」と概算で表示されることがあります。
信託報酬等実額通知書とは?
信託報酬等実額通知書とは、対象となる投資信託を保有したことで間接的に負担した信託報酬等の概算額を知らせる書面です。
金融機関によって、次のような名称で交付・表示されることがあります。
- 信託報酬等実額通知書
- つみたてNISA信託報酬等実額通知書
- 信託報酬等の概算額のお知らせ
- 投資信託の管理費用に関するお知らせ
現在のNISAでは、金融機関はNISAで買い付けた投資信託のうち、ETFを除く対象商品について、信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されることを説明する必要があります。
「実額」と書かれていても参考値の場合がある
書類名に「実額」と記載されていても、すべての営業日の保有残高と費用を一円単位で積み上げた確定額とは限りません。
金融機関によっては、年間の平均残高に信託報酬率を掛ける簡易的な方法などで概算額を計算します。
そのため、通知書の金額と、投資信託の財産から実際に差し引かれた金額が完全に一致しないことがあります。通知書は、投資者が費用負担を金額で把握しやすくするための参考資料です。
信託報酬等実額通知書が届いた理由
信託報酬等実額通知書が届く主な理由は、NISA口座などで通知対象の投資信託を保有していたためです。
通知書が届いても、新しく手数料を請求されたわけではありません。通知書に記載された費用は、すでに投資信託の財産から日々差し引かれ、基準価額へ反映されています。
- 追加で支払う必要はない
- 証券口座へ入金する必要はない
- 通知書が届いたことで税金が発生するわけではない
- 運用損失を知らせる書類ではない
- 保有中に負担した費用を確認するための書類である
信託報酬等実額通知書はいつ届く?
信託報酬等の概算値は、原則として年1回通知されます。ただし、対象期間、交付日、書面名、計算対象となる保有残高は金融機関によって異なります。
前年分の書面が年明け以降に交付される場合もありますが、すべての金融機関で同じ日に届くわけではありません。
また、次のような場合は通知対象にならないことがあります。
- 対象期間中に通知対象の投資信託を保有していなかった
- 計算基準日に残高がなかった
- 対象期間の途中で購入または全売却した
- ETFなど実額通知の対象外の商品だった
- 金融機関の算出基準を満たしていなかった
通知時期が不明な場合は、証券会社の電子交付画面、NISA関連のお知らせ、登録メールを確認しましょう。
信託報酬等実額通知書の交付方法
通知書は、金融機関のウェブサイトやアプリで電子交付されるのが一般的です。電子交付の場合、紙の封筒は届かず、登録メールアドレスへ交付のお知らせだけが送られることがあります。
金融機関や契約状況によっては、郵送で交付される場合もあります。
電子交付の場合
- 証券会社へログインする
- 電子書面や取引報告書の画面を開く
- NISAまたは投資信託関連の書面を選ぶ
- 信託報酬等実額通知書をPDFで確認する
電子書面には閲覧期限が設けられることがあります。長期的に保管したい場合は、PDFを端末へ保存しておくと確認しやすくなります。
郵送の場合
郵送された書面には、対象期間や銘柄ごとの概算額が記載されています。信託報酬の請求書ではないため、金融機関への返送や振込みは不要です。
信託報酬等実額通知書の見方
書面の様式は金融機関によって異なりますが、主に次の項目を確認します。
| 記載項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 対象期間 | いつからいつまでの費用か |
| 銘柄名 | どの投資信託の費用か |
| 信託報酬率 | 年率何%で計算されているか |
| 平均残高・計算対象額 | 概算額の計算に使用した残高 |
| 信託報酬等の概算額 | 対象期間中に負担したと推定される金額 |
| 計算方法・注意事項 | 概算方法や対象外となる費用 |
最初に銘柄名と対象期間を確認し、次に料率と概算額を見ます。前年より金額が増えていても、信託報酬率が上がったとは限りません。保有残高や保有期間が増えたことで、概算額が大きくなった可能性があります。
通知書に金額が記載されていても、確定申告でそのまま経費にできるとは限りません。税務上の扱いとiDeCoの書類との違いは次のページで確認しましょう。
信託報酬はすでに基準価額へ反映されています。別途経費にすると二重計上になる可能性があるため、次のページで扱いを整理します。


