約定金額と拘束金の違い
拘束金とは、未約定の買い注文などに備えて、証券会社が買付余力から一時的に差し引く金額です。
拘束金は実際に支払った金額ではありません。注文が約定する、失効する、または取り消されると、最終的な受渡金額に合わせて調整されます。
成行買いで拘束金が多くなる理由
成行注文は、いくらで約定するか事前に確定していません。そのため、証券会社によっては値幅制限の上限などを基準に概算受渡金額を計算します。
例えば、現在値が1,000円の銘柄を100株購入しようとしても、買付余力が10万円あれば必ず注文できるとは限りません。株価上昇や手数料を考慮した概算額が10万円を超える場合、注文に必要な買付余力も多くなります。
指値注文でも手数料分が拘束される場合がある
指値注文では、通常、指値に株数を掛けた金額を基準に拘束額が計算されます。有料の手数料コースでは、売買手数料などを加えた金額が拘束されることがあります。
注文が指定価格より安く約定した場合や約定しなかった場合は、不要となった拘束額が買付余力へ戻ります。
株式の約定金額を計算する方法
1つの価格ですべて約定した場合
株式の基本的な計算式は次のとおりです。
約定金額=約定値段×株数
1株3,500円の株式を200株購入した場合は、次の計算になります。
3,500円×200株=70万円
売買手数料が別に発生する場合、70万円は約定金額であり、実際の支払額は70万円に手数料などを加えた金額です。
複数回に分かれて約定した場合
1回の注文が複数の価格で約定した場合は、それぞれの金額を合計します。
| 約定値段 | 約定株数 | 約定金額 |
|---|---|---|
| 3,500円 | 50株 | 17万5,000円 |
| 3,510円 | 100株 | 35万1,000円 |
| 3,520円 | 50株 | 17万6,000円 |
| 合計 | 200株 | 70万2,000円 |
平均約定値段は、約定金額の合計を総株数で割って求めます。
70万2,000円÷200株=3,510円
平均取得価額と約定値段が異なる理由
株式を初めて買った場合でも、画面上の平均取得価額が約定値段より高く表示されることがあります。
平均取得価額は、税務上の取得費を計算するため、購入手数料などを含めて算出されるのが一般的です。
例えば、1株2,000円で100株購入し、税込手数料が550円だった場合、取得に要した金額は20万550円です。
20万550円÷100株=2,005.5円
証券会社の端数処理により、平均取得価額が1株2,006円などと表示される場合があります。
約定値段は売買が成立した価格、平均取得価額は手数料等を含めて税務上の利益を計算するための価格であり、役割が異なります。
株式の約定日と受渡日
国内上場株式では、原則として約定日から2営業日後が受渡日です。約定日を含めると3営業日目に決済されるため、T+2と呼ばれます。
| 約定日 | 原則的な受渡日 |
|---|---|
| 月曜日 | 水曜日 |
| 火曜日 | 木曜日 |
| 水曜日 | 金曜日 |
| 木曜日 | 翌週月曜日 |
| 金曜日 | 翌週火曜日 |
祝日や市場休業日がある場合は後ろへずれます。売却後、出金できる時期は受渡日や証券会社の出金受付時間によって異なります。
投資信託の約定金額はどう計算する?
投資信託では、株式の株価に相当する価格として基準価額が使われます。基準価額は通常、1万口当たりで表示されます。
口数指定で売買する場合の基本的な計算式は次のとおりです。
約定金額=約定日の基準価額×約定口数÷基準価額の表示単位
基準価額が1万口当たり12,000円で、5万口を購入した場合は次の計算です。
12,000円×50,000口÷10,000口=6万円
購入時手数料が設定されている投資信託では、約定金額に手数料などを加えた金額が受渡金額になります。
投資信託は注文時に約定単価が分からない
投資信託は、申込時点でまだ決まっていない基準価額で取引するのが一般的です。国内資産を中心に運用する商品は申込当日、海外資産を中心に運用する商品は申込翌営業日以降が約定日となる場合があります。
実際の約定日は商品によって異なり、海外市場の休場日などによって後ろへずれることもあります。
注文時に表示される概算約定金額は、前営業日の基準価額などを使った参考額です。約定日の基準価額が変動すれば、確定する口数や金額も変わります。
約定金額指定とは?金額を決めて注文する方法
「約定金額指定」や「金額指定」は、一定の金額を入力して購入または売却する注文方法を指す場合があります。ただし、すべての証券会社や商品で共通する正式名称ではありません。
投資信託の金額指定
投資信託では、「1万円分を購入する」など、金額を指定して注文できるのが一般的です。約定日の基準価額が決まった後、指定金額に応じた口数が計算されます。
この場合、注文時に決めるのは購入金額であり、受け取る口数は約定後に確定します。
国内株式の金額指定取引
証券会社によっては、国内株式についても「1,000円分を購入する」といった金額指定取引を提供しています。
金額指定取引では1株未満の端数株が発生することがあります。通常の単元株や単元未満株とは、約定方法、スプレッド、売却方法、株主権、移管の可否などが異なる場合があります。
注文金額がそのまま市場での約定代金になるとは限らないため、証券会社が定める取引ルールを確認してください。
NISAの約定金額はどこに反映される?
NISA口座で商品を購入すると、取得価額に相当する金額が年間投資枠へ計上されます。現在のNISAでは、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円です。
利用済みの年間投資枠は、現在の評価額ではなく購入時の取得金額を基に管理されます。購入した商品が値上がりしても、その年の年間投資枠の使用額が増えるわけではありません。
反対に、商品をその年のうちに売却しても、使用した年間投資枠は同じ年には復活しません。売却した商品の簿価に相当する非課税保有限度額は、翌年以降に再利用できます。
NISAの注文では余裕を持った金額設定が必要
成行注文や価格が未確定の取引では、概算受渡金額が残りのNISA枠を超えると、NISA口座で注文できない場合があります。
実際の約定金額が枠内に収まる可能性があっても、注文時の概算計算を基準に判定されることがあります。年末や年間投資枠をほぼ使い切っている場合は、残りの枠と概算金額を確認しましょう。
約定金額が分かっても、それだけでは確定申告や実際の損益を正しく計算できません。確認すべき取引書類と税務上の扱いを次のページで解説します。


