譲渡益税還付金とは?徴収・還付の仕組み、税率、確定申告をわかりやすく解説

譲渡益が20万円以下なら税金はかからない?

「株の譲渡益が20万円以下なら税金がかからない」という説明は正確ではありません。20万円という基準は、一定の給与所得者が所得税の確定申告を省略できる制度に関係するもので、譲渡益を非課税にする制度ではないからです。

給与所得者が確定申告を省略できる場合

勤務先で年末調整を受けている給与所得者は、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下であるなど、一定の条件を満たす場合、所得税の確定申告が不要になることがあります。

ただし、次の点に注意が必要です。

  • 20万円は売却代金ではなく、必要経費などを差し引いた所得で判定する
  • 株式以外の副業所得や雑所得なども合算して判定する
  • 医療費控除などで確定申告をする場合は、原則として20万円以下の所得も申告する
  • 所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合がある

源泉徴収ありなら利益額にかかわらず原則申告不要

特定口座の源泉徴収ありでは、証券会社が譲渡益から税金を徴収して納付します。そのため、年間の譲渡益が20万円を超えていても、その口座内の所得は原則として確定申告をしないことを選択できます。

反対に、源泉徴収なしの特定口座や一般口座で課税対象となる譲渡益が発生した場合は、確定申告が必要かどうかを自分で判定しなければなりません。

「源源徴収」は「源泉徴収」の誤記

証券税制で使われる正式な表現は「源泉徴収」です。「譲渡益 源源徴収」などと記載されている場合は、一般的に「譲渡益の源泉徴収」を指していると考えられます。

譲渡益の確定申告が必要になる主なケース

一般口座で譲渡益が発生した場合

一般口座では、証券会社が年間損益をまとめた特定口座年間取引報告書を作成しません。取引報告書などを基に、取得費、売却代金、手数料を自分で集計して譲渡所得を計算します。

所得税の確定申告が必要となる場合は、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書などを作成します。

特定口座の源泉徴収なしで譲渡益が発生した場合

特定口座の源泉徴収なしでは、証券会社が年間損益を計算しますが、税金は差し引きません。原則として、特定口座年間取引報告書を使って確定申告を行います。

複数の証券会社で損益通算したい場合

証券会社Aで利益が出て、証券会社Bで損失が発生していても、異なる証券会社間では自動的に損益通算されません。

複数口座の利益と損失を相殺したい場合は、各証券会社の特定口座年間取引報告書などを使って確定申告を行います。源泉徴収ありの口座で徴収された税金が、申告によって還付されることもあります。

譲渡損失を翌年以後へ繰り越したい場合

上場株式等の譲渡損失は、一定の条件を満たして確定申告を行うと、上場株式等の配当所得等と損益通算できます。

損益通算をしても控除しきれない損失は、翌年以後3年間にわたって繰り越せる場合があります。繰越控除を利用するには、損失が発生した年から継続して確定申告を行う必要があります。

譲渡益と損益通算できるもの

上場株式等の譲渡益は、同じ区分に該当する上場株式等の譲渡損失と相殺できます。また、一定の条件を満たして申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等と損益通算できる場合があります。

特定口座の源泉徴収ありで、対象となる配当金や分配金を同じ口座に受け入れている場合は、証券会社が口座内で損益通算し、過徴収となった税金を還付することがあります。

一方、NISA口座で発生した損失は税務上なかったものとして扱われます。特定口座や一般口座の譲渡益と相殺することはできず、翌年以後への繰越控除も利用できません。

譲渡益が非課税になる主なケース

NISA口座で対象商品を売却した場合

NISA口座で購入した対象商品の売却益は、制度の範囲内で非課税です。特定口座のように譲渡益税が徴収されないため、売却後に譲渡益税還付金が発生する仕組みでもありません。

ただし、NISA口座の損失は他の口座と損益通算できません。非課税のメリットがある一方、損失を税務上利用できない点が特定口座との違いです。

確定申告が不要でも非課税とは限らない

給与所得者の20万円以下の申告不要制度は、所得税の確定申告手続きを省略できる場合がある制度です。所得そのものを非課税にするものではありません。

特に、源泉徴収なしの口座では、所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要になる場合があります。住民税の取扱いは住所地の自治体へ確認してください。

譲渡益とふるさと納税の関係

株式等の譲渡益を確定申告すると、その所得が住民税の所得計算に反映され、ふるさと納税の控除上限額に影響する場合があります。ただし、所得控除、税額控除、ほかの所得や損失なども関係するため、譲渡益が出れば必ず上限額が一定額増えるとは限りません。

特定口座の源泉徴収ありの譲渡益を申告しない場合は、その所得を申告に含めず、源泉徴収だけで課税関係を終えることができます。

損益通算などのために確定申告を行う場合は、ふるさと納税のワンストップ特例が無効になります。すでにワンストップ特例を申請していても、確定申告書にその年のふるさと納税をすべて記載する必要があります。

譲渡益税明細と年間取引報告書の違い

譲渡益税明細

譲渡益税明細は、特定口座内の取引ごとの損益や、譲渡益税の徴収額・還付額などを確認するための明細です。

  • 取引ごとの売却損益
  • 年初からの累計損益
  • 譲渡益税の徴収額
  • 譲渡益税の還付額
  • 徴収税額の累計

特定口座年間取引報告書

特定口座年間取引報告書は、1年間の譲渡損益、取得費、源泉徴収税額、口座に受け入れた配当等をまとめた書類です。

確定申告を行う場合は、主に年間取引報告書の金額を使用します。日々の徴収・還付の動きを確認したい場合は譲渡益税明細、年間の税務上の結果を確認したい場合は年間取引報告書を見るとわかりやすいでしょう。

税金の還付を目的に確定申告すると、扶養や住民税非課税世帯の判定に影響する可能性があります。申告前に確認したい重要事項は次のページで解説します。