NISAの「非課税保有限度額」は、利益を非課税で保有できる商品の取得金額に設けられた上限です。2024年からのNISAでは総枠が1人1,800万円となりましたが、「値上がりして1,800万円を超えたら課税されるのか」「売却した枠は当年中に復活するのか」「成長投資枠だけで全額使えるのか」など、仕組みを誤解しやすい部分があります。本記事では、年間投資枠との違い、簿価による計算方法、売却後の再利用、夫婦で利用する場合、SBI証券・楽天証券での確認方法まで、現行制度に沿ってわかりやすく解説します。
この記事の主な内容
- 非課税保有限度額1,800万円の意味
- 年間投資枠・成長投資枠との違い
- 1,800万円を超えた場合の取扱い
- 売却した枠が復活する時期と計算方法
- 夫婦・SBI証券・楽天証券での確認方法
- 2026年度税制改正と非課税貯蓄限度額との違い
非課税保有限度額とは、NISAで保有できる取得金額の総枠
非課税保有限度額とは、2024年以降のNISA口座で非課税のまま保有できる商品の取得金額の上限です。つみたて投資枠と成長投資枠を合わせて、1人につき1,800万円に設定されています。
ここでいう1,800万円は、現在の時価ではなく、原則として商品を購入したときの金額である「簿価」を基準に管理されます。そのため、1,800万円で購入した商品が値上がりし、時価2,000万円や3,000万円になっても、それだけを理由に限度額超過や課税になることはありません。
| 項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 年間120万円 | 年間240万円 |
| 年間合計 | 最大360万円 | |
| 非課税保有限度額 | 合計1,800万円 | |
| 成長投資枠の上限 | - | 1,800万円の内数として1,200万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限 | |
成長投資枠の1,200万円は別枠ではない
成長投資枠には1,200万円の上限がありますが、これは総枠1,800万円に追加される金額ではありません。1,800万円の内側に含まれる上限です。
例えば、成長投資枠で1,200万円を利用した場合、残る600万円はつみたて投資枠で利用できます。一方、つみたて投資枠だけを使って1,800万円まで投資することは可能です。
- つみたて投資枠1,800万円、成長投資枠0円:可能
- つみたて投資枠600万円、成長投資枠1,200万円:可能
- つみたて投資枠0円、成長投資枠1,200万円:可能
- 成長投資枠だけで1,800万円:不可
非課税保有額とは現在利用している金額
「非課税保有限度額」が上限を表すのに対し、「非課税保有額」は現在利用している枠の金額を表します。
例えば、NISA口座で投資信託を700万円、上場株式を300万円で購入して保有している場合、非課税保有額は原則として合計1,000万円です。値上がりして時価が1,300万円になっていても、枠の計算上は購入時の1,000万円が基準になります。
非課税保有限度額と年間投資枠は別々に判定される
NISAでは、次の2つの上限を同時に守る必要があります。
- 1年間に新たに投資できる「年間投資枠」
- NISA全体で保有できる「非課税保有限度額」
年間投資枠が残っていても、非課税保有限度額に空きがなければNISA口座では追加購入できません。
例えば、非課税保有額が1,700万円で、そのうち成長投資枠がすでに1,200万円に達している場合、総枠の残りは100万円です。この場合、その年のつみたて投資枠が120万円残っていても、新たに投資できるのは100万円までとなります。
年間投資枠の未使用分は翌年へ持ち越せない
つみたて投資枠を年間60万円しか利用しなかった場合、残り60万円を翌年へ繰り越し、翌年に180万円投資することはできません。成長投資枠についても同様です。
ただし、総枠である1,800万円が減るわけではありません。使わなかった分は非課税保有限度額の空きとして残るため、翌年以降の年間投資枠の範囲内で少しずつ利用できます。
年間投資枠と総枠を混同すると、実際に購入できる金額を誤りやすくなります。では、総枠の1,800万円を使い切ったあとや、保有商品の時価が1,800万円を超えた場合はどうなるのでしょうか。具体的な取扱いは次のページで確認しましょう。


