配当落調整金の税金はどうなる?
個人投資家が国内株式の信用取引で授受する配当落調整金は、税法上、配当所得には区分されません。原則として、上場株式等の譲渡所得等の計算へ反映されます。
- 信用買いで受け取った場合:譲渡益を増やす方向へ反映
- 信用売りで支払った場合:譲渡益を減らす、または譲渡損を増やす方向へ反映
国税庁の取扱いでは、信用買いを行った者が受け取る配当落調整額は買付けに係る上場株式等の取得価額から控除し、信用売りを行った者が支払う配当落調整額は譲渡に係る収入金額から控除します。
配当控除は利用できない
配当落調整金は配当所得ではないため、現物株式の国内配当で利用できる場合がある配当控除の対象にはなりません。
信用買いで受け取った配当落調整金を、確定申告書の配当所得欄へそのまま記載する処理は適切ではありません。
課税税率
上場株式等の譲渡所得等に利益が生じた場合、個人の税率は原則として合計20.315%です。
- 所得税:15%
- 復興特別所得税:所得税額の2.1%相当
- 住民税:5%
- 合計:20.315%
復興特別所得税は2037年まで適用される制度です。
配当落調整金は損益通算できる?
配当落調整金の受取・支払は上場株式等の譲渡所得等へ反映されるため、原則として、同じ年の上場株式やETFなどの譲渡損益と合算されます。
例えば、信用売りによる配当落調整金の支払いが10万円あり、ほかの上場株式の譲渡益が30万円ある場合、ほかの取引条件を省略すると、課税対象となる譲渡益を20万円へ減らす方向に働きます。
30万円-10万円=20万円
配当所得との損益通算
配当落調整金自体は配当所得ではありません。ただし、上場株式等の譲渡損失が年間で残った場合、一定の条件で、上場株式等の配当所得等と損益通算できます。
課税口座で受け取った上場株式の配当と譲渡損失を確定申告で通算する場合は、配当について申告分離課税を選択する必要があります。
特定口座の源泉徴収ありで、配当等をその特定口座へ受け入れる契約をしている場合は、証券会社が口座内の譲渡損失と配当等を通算することがあります。
3年間の繰越控除
上場株式等の譲渡損失をその年の利益や配当所得等と通算しても控除しきれない場合は、確定申告を継続することで、翌年以後3年間にわたり繰越控除できる場合があります。
繰越控除を受けるには、損失が発生した年から継続して確定申告を行う必要があります。取引がなかった年でも申告が必要になる場合があります。
配当落調整金の確定申告は必要?
確定申告が必要かどうかは、取引口座の種類、年間の損益、ほかの証券会社での取引などによって異なります。
特定口座・源泉徴収あり
特定口座の源泉徴収ありで信用取引を行った場合、証券会社が配当落調整金を含めた譲渡損益を計算し、原則として源泉徴収を行います。
その口座内の所得を申告不要とする場合、通常は確定申告をする必要がありません。
ただし、次の目的がある場合は確定申告を検討します。
- 別の証券会社の譲渡損益と通算する
- 一般口座の譲渡損益と通算する
- 上場株式等の譲渡損失を翌年以後へ繰り越す
- 別口座で受け取った配当所得等と通算する
特定口座・源泉徴収なし
証券会社が年間の譲渡損益を計算し、特定口座年間取引報告書を交付しますが、税金は証券会社によって源泉徴収されません。
年間の所得状況に応じて、確定申告が必要になります。配当落調整金を個別に配当所得として申告せず、年間取引報告書の譲渡所得等の数字を使用します。
一般口座
一般口座では、投資家自身が売買損益と配当落調整金を集計します。
証券会社が交付する取引報告書や入出金明細から、次の項目を確認してください。
- 信用取引の決済損益
- 買方金利
- 貸株料
- 逆日歩
- 受け取った配当落調整金
- 支払った配当落調整金
- 売買手数料
申告義務の判定は給与所得やほかの所得によっても異なります。判断が難しい場合は、税務署や税理士へ確認してください。
配当落調整金は二重課税になる?
制度信用買いでは、配当金額から15.315%の税金相当額を差し引いた84.685%を受け取り、その受取額が譲渡所得等の計算へ反映されます。
このため、「15.315%を引かれたうえに、さらに譲渡益税がかかるため二重課税ではないか」と感じる場合があります。
しかし、最初に差し引かれる15.315%は、信用買いの投資家へ課税された源泉所得税ではありません。制度信用取引における権利処理額を決めるための源泉徴収税額相当分です。
したがって、確定申告で15.315%を源泉徴収税額として控除することはできません。税法上、同じ所得に税金を2回源泉徴収している制度ではありません。
ただし、信用買いで受け取る配当落調整金の手取りは、現物株式の配当金を受け取る場合と一致しません。信用買いを配当取得だけの目的で利用する際は、この差を含めて考える必要があります。
一般信用クロス取引で生じる金額差
現物株式と一般信用売りを組み合わせるクロス取引では、現物配当と配当落調整金の金額に差が生じる場合があります。
1株当たり配当金100円、500株の例では、税率や口座条件を単純化すると次のようになります。
- 現物株式の税引後配当金:約39,842円
- 一般信用売りの配当落調整金支払額:50,000円
- 入出金時点の差額:約10,158円
現物配当の源泉税率を20.315%として計算すると、税引後の受取額は配当金の79.685%です。
50,000円×79.685%=39,842.5円
一般信用売りの支払額50,000円との差は、10,157.5円です。
ただし、支払った配当落調整金は上場株式等の譲渡損益へ反映されます。特定口座の設定や年間の利益・損失によっては、税金の還付や減額が生じる場合があります。
そのため、入出金時点の差額が、そのまま最終的な税引後負担になるとは限りません。
SBI証券の配当落調整金
SBI証券では、権利確定日をまたいだ信用買い建玉について配当落調整金を委託保証金現金へ入金し、信用売り建玉については委託保証金現金から差し引きます。
2026年7月時点で公表されている代表的な料率は、次のとおりです。
| 取引区分 | 配当落調整金の料率 |
|---|---|
| 制度信用買い | 配当金の84.685%を受け取る |
| 制度信用売り | 配当金の84.685%を支払う |
| 一般信用買い | 配当金の84.685%を受け取る |
| 一般信用売り | 配当金の100%を支払う |
買い建玉で受け取る場合は益金、売り建玉で支払う場合は損金として、譲渡益税の計算へ反映されます。
売建玉の支払時に委託保証金現金が不足すると、不足金が発生する可能性があります。すでに建玉を返済していても、将来の配当落調整金支払に備えて口座残高を確認しましょう。
楽天証券の配当落調整金
楽天証券では、信用買いで権利確定日をまたいだ場合、配当金の84.685%に相当する配当金相当額を受け取ります。
受取時期は、配当支払開始日からおおよそ5営業日後と案内されています。
一般信用売建玉では、配当金の100%に相当する配当落調整金を支払う取扱いです。株主優待を目的とするつなぎ売りでは、次の費用をまとめて確認する必要があります。
- 現物株式の売買手数料
- 信用売りの売買手数料
- 一般信用の貸株料
- 配当落調整金
- 現物配当との税額差
口座の種類や税務処理によって最終負担額が異なるため、現物配当と支払額の単純な差だけで損益を確定しないことが重要です。
配当落調整金は個人の税務だけでなく、法人の帳簿でも配当金とは分けて処理する必要があります。次のページでは仕訳例と実務上の注意点を解説します。



